化学や医薬品開発の分野では、発明結果を予測することが難しく、特許審査の際は証明と実験結果を参考にします。また審査基準も他の分野と異なる審査項目も存在しています。ここでは、化学・医薬品分野の特許について詳しく説明しています。
化学・医薬品分野の発明形態は、①化学物質、②組成物、③化学的又は物理的パラメーターを説明する、又は後に化学製品の製造方法を説明する化学製品、④化学的製法です。
この化学・医薬品分野では発明結果を予測することが困難であるために、明細書の審査は、専門家がその発明を実施できる程度にもれなく、明確な説明が要求され、証明と実験結果を参照して行います。
この化学・医薬品分野の特許では、特許出願に関わる物の発明の場合に、当該発明をその物の製造方法により特定する請求項のことをいいます。物の構成や構成要素を物性等で特定することが困難な場合、製造要件を用いれば物を特定できる場合に有効といえます。
このプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、裁判所の判例と特許庁の評価も分かれる事例も存在し、弁理士等の専門家でも意見が異なる見解を持っています。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの意義を理解し、化学分野の特許に精通している弁理士に相談してみるとよいでしょう。
特許権の存続期間はその特許出願日から20年です。特許発明を実施することができない期間があったときは5年を限度として特許期間を延長することが可能です。
特許出願日から5年経過した日、または出願審査請求があった日から3年を経過した日のいずれか遅い日以後に特許権の設定があった特許が延長対象です。
医薬品開発のような分野では安全性確保のために法律の規定の承認等を得るために相当の期間を要するために、その相当の期間は特許の実施をすることができません。このような場合に、特許延長が可能な特許となります。
特許発明を実施することができない期間があったときは、5年を限度として延長することができます。
化学・医薬品分野の発明は、発明の結果が予測できないために実験等で証明することが必要です。また、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの制度も複雑です。さらに、研究開発には薬機法等の承認等も必要になり、その期間を補う特許の延長制度も存在しています。特許申請の中でも複雑な分野であるために、化学・医薬品分野の特許を理解し、化学・医薬品分野に精通した弁理士に相談することが大切です。
所長弁理士 坂本智弘
所属
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