知的財産権で「特許権」や「実用新案権」という言葉をよく耳にしますが、その違いはご存じでしょうか。よく似ているこの2つの権利ですが、保護対象が重複しているためどちらでも申請可能なケースもあります。ここではその違いを紹介します。
先にも述べましたが、特許権と実用新案権の保護対象には重複しているものがあり、発明や考案の内容によっては特許と実用新案のどちらでも出願可能なことがあります。ただし、他社の模倣行為に対する対策を目的とする権利申請の場合、実用新案権よりも特許権の方が「使い勝手がいい」とされています。反対に実用新案権は小発明などにおいて短期間で登録が可能であり、顧客などに対して優れた商品であることをアピールできるといったメリットがあります。
ここでは特許権と実用新案権の違いについてそれぞれ解説していきます。基本的には同じような発明や考案が保護対象となるのですが、大まかにいうと実用新案権では「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」という条件が付加される点に違いがあります。
特許権は特許法に規定される「発明」、つまり「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を保護対象としています。一方で実用新案権では実用新案法に規定される「考案」、つまり「自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るもの」を保護対象としています。実用新案権ではその考案に「高度」という条件が求められない代わりに、「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」という条件が付加されています。
特許権の保護が存続する期間は出願から20年となっており、特許制度は新しい技術を公開させることで次の技術の基礎とし、技術革新に繋げるためという目的があります。また、実用新案権は出願から10年の保護期間が設定されており、特許権よりも短い期間設定となっています。これは保護対象となる製品ライフタイムが短縮化しており、簡易に保護するためとされています。さらに、特許権は期間延長されることもありますが、実用新案権は存続期間の終了とともに実用新案権が消滅します。
出願手続きに際しての大きな違いとしては、特許権では「新規性」などについて特許庁で審査がなされ、この審査を通ることで権利が保護されます。一方の実用新案権については、考案が要件を満たすかなどの形式的な条件だけが審査され、これをクリアすることで保護対象となります。そのため実用新案権は4か月から6か月程度で得られるとされていますが、特許権の場合は審査を請求してから1年半程度の期間を要するといわれています。
特許権の場合、特許庁に対して手続きを行うことなく権利が行使可能とされています。一方で実用新案権では、実用新案技術評価を請求したうえでなければ権利行使ができないとされており、この実用新案技術評価の請求には費用を要します。しかもその内容如何によっては権利行使を断念せざるを得ないケースもあるため、実務上権利行使の「使い勝手」がいいのは特許権とされています。
特許権や実用新案権など、知的財産権に関する手続きや権利保護・権利行使は非常にややこしいため、できれば弁理士などの専門家に相談・依頼することをおすすめします。適切に保護を行うことにより、知財の価値最大化が図れるでしょう。
所長弁理士 坂本智弘
所属
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