何らかの発明が完成したからと言って、自然と特許が取れるわけではありません。特許を取るには、法に則った手続きを行い、国から認められなければならないのです。そのため発明は、国が定める特許法上の発明である必要があります。
発明が特許を取るためには、産業上利用できるかどうかが第一の課題となります。これが、例えば学問や実験のためだけの発明であり、産業上利用できないとすれば、特許法には該当せず、特許を受けることもできません。
ただし、特許法が「産業」として扱っている範囲は広く、農業・漁業・製造業・運輸業、そして通信業なども特許権の対象となっています。
また、実現不可能なアイディア、個人的にしか利用されない発明などは特許法から除外されています。
特許を取ることのできる発明は、従来には存在しない新しい内容、つまりは新規性がなければ認められません。
すでに利用されている品や、誰もが知っているようなアイディアに特許権が与えられることはあり得ません。
また、何らかの研究論文で発表済みのものや、書籍やウェブで公表されている内容も新規性がないとみなされ、特許を受けることはできません。
ただし、「発明の新規性喪失の例外」によって、公開済みの場合でも例外的に特許を得られる規定もあります。
これは、研究者が学会などで自分の研究成果を発表した場合、新規性が失われて特許を取ることができなくなってしまうことから、発表後でも特許を例外的に認めるような仕組みです。
どんなに新しいと言える発明であっても、従来の技術や製品をちょっとだけ変えたものは、誰でも簡単に考えつくアイディアだとみなされます。
このような場合には「進歩性」がないとされ、特許が認められることはありません。
発明の改良は日常的に行われており、いちいち特許を求められては、逆に技術の進歩を阻害すると考えられるためです。
新たな発明に「進歩性」があるかどうかは、特許の審査を受ける上でとても大切な要素です。
特許を取るには、産業上利用することができる発明かどうかや、新規性や進歩性のほかにも、さまざまな条件をクリアしなくてはなりません。
ただし、上記の要件をそろえていたとしても、反社会的な発明であるとみなされた場合には特許が認められていません。倫理や道徳、モラルなどに反するもの。人の健康を害するおそれのあるものなどが反社会的な発明に該当します。
また、同じくいくら要件を満たしていたとしても、同じ発明が先に出願されていれば、あとから出願した人に特許が与えられることはありません。そのため発明は、完成次第すぐに特許出願するのがおすすめ。もしも、同一の発明が同じ日に出願された場合は、時刻が先かどうかではなく協議によって特許権が決定されます。
複数の要件を満たしているかどうかをチェックし、やっと特許出願したので、これでやっと特許権が与えられる……と、思っても、意外な落とし穴があることも。
特許を受けるために作成した出願書類に不備はありませんか?
特許を取るためには、どんな発明をしたのか、他人が理解できるような内容で発明について説明しなくてはなりません。特許を取ることは、発明した技術を公にすることでもあるのです。技術を秘密にしたたまま特許を取ることはできません。そのため、中にはあえて特許を取ることなく、技術を企業秘密のまま管理しているケースもあります。
企業秘密ではなく、特許を取っておきたい場合でも、出願書類に不備があった場合は認められなくなるので注意が必要です。
このように、特許の申請手続きは煩雑で、さまざまな条件が課せられており、審査によっては否認される場合も少なくありません。
時間や手間がかかるため、特許を申請するのであれば、その道に詳しい弁理士など、専門家に依頼するのがおすすめです。
所長弁理士 坂本智弘
所属
※「国内特許 事務所 成功事例」で検索した時のGoogle検索上位20社から、国内特許の事例を掲載している3社を紹介します。(2022/3/31時点)