特許出願を行うにあたっては、押さえておかなければいけない要件があります。特許権として認められるためには産業上利用することができる発明のうち、「新規性」「進歩性」が必要です。ここではそのうち、「新規性」について解説します。
特許権における「新規性」は、特許法第29条第1項に定められています。これは出願後に審査官により審査されますが、「請求項に係る発明」と「新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術(引用発明)」を対比し、それぞれに相違点があるか否かで判断されます。
特許法上の定めでは、「特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明」は特許を受けることができません。この「公然知られた発明」とは、たとえば守秘義務を負う者から秘密ではないものとして他の者に知られたようなものをいいます。このことについては発明者や出願人が秘密にする意志があるかどうかは関係がないため注意が必要であり、発明者が第三者に発明を説明したとして、その第三者が出願を行う意思を持っていなかったとしても「公然知られた発明」であると判断されます。
特許法上の定めでは、「特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」も特許を受けることはできません。ここでいう「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況において、その発明が実施されることをいいます。外部からわからない場合においても当事者がその商品を通常の方法で分解や分析し、知ることができるようなケースも「公然実施」と認められます。逆に特定少数の者しか知り得ない状況であれば、「公然実施」とはならないと考えられます。
「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」も、特許権として認められません。これは例えば日本国内や外国で公表された特許公報や研究論文、書籍・CD-ROMなどに掲載されたり、インターネット上で公開されているケースなどを指しています。「頒布」とは刊行物が不特定多数の方から見られるような状態におかれていることをいい、現実に誰かがその刊行物を見たかどうかという事実は関係ないとされています。
参照:特許の審査基準のポイント|特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室
先に述べた通りですが、特許権で「新規性」が認められるためには引用発明との対比が行われます。「請求項に係る発明」と「引用する先行技術・・・引用発明」を対比し、相違点がある場合には「新規性あり」相違点がない場合には「新規性なし」と判断されることになります。この引用発明との対比は、「出願特許の請求項に係る発明の認定」と「引用発明の認定」を経た後に行われます。
特許法第30条第2項には「発明の新規性喪失の例外規定」が設けられています。これは特許出願前に公開された発明は特許を受けることができないという規定に関する例外規定であり、刊行物への論文発表などによって公開した後に特許を受けることができない状況が発明者にとって酷な場合もあることから設けられた制度です。この制度は特許出願時に書面を提出するなどの手続きを経ることで摘要を受けることが可能です。
参照:発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きについて|特許庁公式HP
ここまで説明した通り、特許権の登録にはさまざまな要件があり、発明がそれらを全てクリアしているかどうかのチェックも素人には難しいようなものです。知的財産権にもその道の専門家がいますので、ぜひプロに相談してみることをおすすめします。
所長弁理士 坂本智弘
所属
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