現在の特許制度は、出願から1年6カ月が経過すると、特許出願したことが特許公報に掲載されます。このような出願公開がされると、他人の模倣のリスクが生じます。それ対して、出願公開後、発明を実施した第三者に補償金を請求することが可能です。ここでは、特許公開制度について詳しく説明しています。
特許出願公開制度の目的は、1.重複した特許出願を防ぐこと、2.産業の発達のための技術革新に寄与することです。
重複した特許を防ぐこととは、特許出願中のアイデアと類似した発明の特許出願を回避することです。重複した出願の予防の無駄な時間と費用を発生させないようにするためです。
技術革新に寄与することとは、素晴らしい発明でも特許査定されない場合もあるために、その発明を世の中に知らせること。特許査定されなかった発明でも他社の改良により、技術進歩につながる可能性があるからです。また、公開されると、その特許出願された発明を他社が実施した場合は補償金を出願者に支払うことで、特許出願者も収益を得ることが可能です。
特許出願公開が1年半である理由は、出願してすぐに公開されると他社に改良されて類似発明が多く出願される可能性が出てしまうからです。また、海外出願の際の優先期間1年に公開準備期間を加えた期間を参考にしています。
特許出願の公開がなされると、出願者は公開されたアイデアを実施した第三者に対して補償金を請求することが可能になります。なお、補償金請求権を早急に得るために、出願人の任意で出願公開請求も可能です。このように、特許出願者も特許設定登録されなくても、特許出願公開されると収益を得ることが可能になります。
特許出願公開がされると、出願したアイデアが他社に模倣される可能性が出てきます。競合他社に模倣され改良されることで、特許出願者の研究開発の方向性が世の中に知られ、特許出願者が市場優位性を失うリスクが発生します。
このデメリットが少ない場合は、特許出願者は特許出願公開請求を行い、早めに補償金請求権を取得することが考えられます。
特許出願公開制度は、特許出願者にとって、特許アイデアを他社に模倣されるおそれがあります。しかし、出願アイデアを業として第三者が実施した場合は、特許出願者は補償金を請求することが可能です。このような特許出願公開制度を理解して、企業の知的財産戦略を考えていくとよいでしょう。
所長弁理士 坂本智弘
所属
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