初めて特許を申請する際には、事前に申請人利用登録をしなければなりません。特許庁は、申請人登録による識別番号と電子証明書の2つによって出願内容を管理しています。ただし、弁理士などの専門家に依頼する場合は、申請人利用登録は不要です。
特許の申請においては、識別番号と電子証明書の組み合わせによって、出願内容が登録されます。電子証明書には、ファイル形式とICカード形式の2種類あり、種類によって申請人利用登録の操作方法が異なりますのでご注意ください。
特許庁の「電子出願ソフトサポートサイト」にアクセスし、利用登録をクリックします。識別番号をまだ持っていない場合には、同時に取得手続きを行うことが可能です。申請しているパソコン以外のパソコンにも電子証明書を保存したいかどうか、ファイル形式、パスワード、個人・法人の別などを入力して登録します。
電子出願ソフトサポートサイトの利用登録にアクセスしたら、ICカードによる証明書モードを選択します。法人認証カード格納サービスによって法人情報を格納したICカードとICカードリーダライタを使用。パスワード、個人・法人の別などを入力して登録します。
申請人利用登録は、初めて特許庁に申請する人が行わなければならない手続きです。弁理士や弁護士は、特許申請の手続きを業務として行っていますので、申請人利用登録をする必要はありません。そのため、弁理士や弁護士に特許申請を依頼する場合は、申請人利用登録の手続きを省くことができます。
電子証明書に加えて、特許の手続きに必要な識別番号とは、出願内容を登録するために特許庁長官が、1人の手続者に対して付与する9桁のアラビア数字からなるコードです。登録される情報には住所(居所)や名前(法人の場合は名称)が含まれ、本人確認のために使用されます。
住所を変更した場合には、特許庁に「住所(居所)変更届」を書面で提出しなければなりません。書面が到達してから約1週間で申請人情報が変更されるため、追加で特許申請を行う場合にはタイミングにご注意ください。委任状等があれば、弁理士や弁護士に依頼することも可能です。
特許の申請手続きは複雑で、ご自身で行う場合には申請人利用登録もしなければならず、準備が大変です。電子証明書の種類によって操作方法が異なり、用意しなければならないものも変わります。その点、弁理士などの専門家に依頼すると申請人利用登録も不要になり、確実に特許手続きを進めることができるでしょう。
所長弁理士 坂本智弘
所属
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