多くの発明は企業の研究開発から発生します。その発明の権利は、企業と従業員のどちらに帰属するのでしょうか?発明は従業員の能力や努力に負うところが多いですが、使用者である企業は従業員に研究開発の設備や資金を提供しています。そこで、企業と従業員の利益を調整するための制度が、職務発明の制度です。ここでは、この職務発明制度について詳しく説明しています。
企業に所属する従業員の発明が企業のものか従業員のものかを調整する「職務発明制度」によると、発明をした従業員は特許を受ける権利が発生し、企業は無償の通常実施権が発生します。特許を受ける権利とは、特許出願をするための要件であるために、従業員は自己の名で特許出願をすることが可能ということです。無償の通常実施権が企業に発生するとは、企業は従業員の名で特許登録しても、その発明を無償で使用することが可能ということです。
職務発明の要件は、以下の通りです。
1の要件があるために、従業員が勤務外で私的に発明したもの(自由発明)には職務発明の規定は適用されません。また、2の要件があるために、発明した従業員が退職したとしても他の要件がみたされれば、職務発明の規定が適用されます。
職務発明は、従業員に特許を受ける権利が発生するために、要件が揃えば従業員のものといえます。職務発明の規定では企業は無償で使用することができるだけです。しかし、契約や勤務規則等の定めにより、予め企業に特許を受ける権利を取得させることを定めることも可能です。
職務発明で発生した特許を受ける権利を企業が取得する場合、従業員にとって不利となってしまいます。発明は個人の能力や努力によることが大きいのに、何の報酬も得られないことになるからです。そこで、企業は職務発明で発生した特許を受ける権利を従業員から承継するときは、金銭その他の経済上の利益を与えることが必要です。
職務発明を企業に導入するには、契約書等に内容を記載し、従業員と協議することが重要です。この職務発明の規定を従業員が納得しないときは、訴訟となる可能性がでてきます。
のちのちの訴訟を避けるために、職務発明に該当する特許を受ける権利を従業員から企業に取得させることを契約書や勤務規則等に記載し、書面を作成することが大切です。そのとき、従業員に与える相当の利益がいくらになるのかを正確に記載することが重要です。
職務発明の規定を書面で整えたとしても、懸命に研究した結果を奪われ、相当の報酬が少なくあまり評価されないと従業員が考えると不満の声が上がるでしょう。このようにならないために、職務発明の規定だけでなく、従業員を適切に評価し、協議をつくす必要があるのです。
職務発明は、企業と従業員の利害を調整する制度です。職務発明制度の趣旨を適切に理解し、特許を受ける権利に対する正当な評価を行うことが、企業と従業員の訴訟を避けることにつながります。明確な権利に関する規定の書面化と従業員との協議が、企業の研究開発の発展を守ります。
所長弁理士 坂本智弘
所属
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