特許出願の時期に関係する特許要件は、新規性の有無と先願主義です。
公然と知られた発明(公知発明)、公然と実施された発明(公用発明)、刊行物への記載などで公衆に利用可能となった発明は、新規性が原則喪失します。新規性が喪失した場合は、特許権を受けることはできません。
また、先願主義とは、同一の発明で複数の出願がされた場合、最初に出願した者に特許権が与えられることをいいます。すなわち、研究開発した技術が公になる前に、できる限り早く出願することが必要です。それでは、アイデア段階、試作品ができた段階、リリース直前の場合を考察することで、特許出願の最適タイミングについて考えていきます。
ある意味早い者勝ちである特許権は、技術のアイデア段階ならば、誰にもまねされずに有用であると考えるかもしれません。しかし、斬新な技術であるならば、その技術を実際の製品に実用化するまでに時間がかかるものです。
実用化できるときに特許が期限切れになることも考えられます。内容が定まっていない技術で本当に製品がつくれるのかは、分からないのです。
このとき、先の特許出願に新たな技術内容が加えられたら課題が解決する可能性があります。
原則、特許出願書類に新たな技術内容を加えることはできません。しかし、国内優先制度を活用すれば、先に出願した特許出願に新たな技術内容を追加し、出願することが可能です。
試作品ができた段階では、アイデアがある程度形になり、実用化への道筋も見えてきています。
技術の製品への応用の見通しもたつために、一般的な技術開発ではこの試作品が完成した段階で特許出願をすることが最適です。
この試作品の段階による特許出願は、アイデアが真似されるリスクも少なく、実用化への時間もそれほど長くはかからないといえます。
アイデアで製品化を行い、リリース直前ならばどうでしょうか?特許を取得する技術の内容は確かに固まっていますが、時間的制約があるといえます。製品を出荷してしまえば、誰でもそれを使用し、技術をまねることも可能だからです。
特許出願のタイミングを考えるとき、技術の内容がある程度定まり、製品への実用化の見通しが立っていることが必要です。
アイデアから製品出荷までの間では、試作品が完成した段階がそのタイミングといえ、この試作品が完成した時に特許出願をすることが一般的です。弁理士等に相談し、特許出願の時期を計画的に決め、技術開発を行うことが重要といえるでしょう。
所長弁理士 坂本智弘
所属
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