「人間の幅広い知的創造活動の成果について、一定期間の独占権を与える」ものを知的財産権制度といい、この知的財産権は、さまざまな法律で保護されています。ここではその知的財産権のうち「産業財産権」と呼ばれるものはどういうものかを紹介します。
「産業財産権」とは、知的財産権のうち特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つを総省して呼ぶ言葉であり、新しい技術やデザイン、ネーミング、ロゴマークなどについて独占権を与え、模範防止のために保護をしたり研究開発に対するインセンティブを付与したり、取引上の信頼を担保することにより産業の発展を図ることを目的としています。これらの権利を正式に取得することで、一定期間において新しい技術などを独占的に実施・使用することが可能です。
産業財産権の保護にあたって、要件などは下記の通りです。それぞれに関して特許庁が管理をしており、出願・登録の手続きが必要になります。
知的財産権とは先に挙げた「産業財産権」にその他さまざまな法に基づく権利を加えた広い範囲のものを表す言葉です。ここでは産業財産権を除く知的財産権について、一部を紹介します。
創作と同時に発生する権利であり、行政機関に対する手続きは不要な権利です。著作権を有していると、自身の著作物の利用を独占することができるとともに、第三者の無断使用を排除することが可能になります。
登録した回路配置を用いて半導体集積回路を稼業として製造する行為や、登録した回路配置を用いて製造した半導体集積回路を稼業として譲渡・貸渡・展示・輸入する行為に対する排他的な権利です。この権利は設定登録から10年間存続します。
種苗法に基づき「育成された品種(植物体そのもの)」を保護するための権利であり、植物の新たな品種を育成した者については、その新品種を登録することで登録品種などを稼業として利用する権利を専有することができます。
不正競争防止法に定められた権利であり、商品表示や商品形態が定められた要件を満たす場合、保護対象となるものです。これに反して不正な利用をされていると判断される場合、差止請求や損害賠償請求などを行うことが可能になる権利です。
会社法において定められている商号は、同一市区町村内かつ同一営業を行う場合、他人と同じ商号を使用することはできないとされています。不正競争目的で使用しているものと推定される場合、差止請求や損害賠償請求を受けても抗弁できないものとなっています。
知的財産・産業財産に関する手続きなどは煩雑なことも多いので、弁理士など専門家に依頼することをおすすめします。さまざまなケースに対応した専門家に依頼することで、知的財産の適切な保護・活用が行えるようになるでしょう。
所長弁理士 坂本智弘
所属
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