特許の国際出願は、権利化したい国ごとに行うことが必要です。このため、国際出願の手続きはややこしくなり、出願者は手間も時間もお金も余分にかかってしまいます。この非効率な国際特許出願をシンプルにするために、特許協力条約(PCT)が締結されました。
PCT国際出願制度を活用すると、複数の国に出願することが容易になります。PCT出願では、日本の特許庁に国際出願の手続きをすることで、PCT加盟国に特許出願したものとみなされます。PCT出願の流れと費用について説明していきます。
PCT国際出願を行う場合、最初に日本の特許庁に出願します。この日本の特許庁への出願をベースにPCT国際出願を行います。このベースとなる日本の出願を基礎出願といい、出願日が優先日となります。
日本の基礎出願から12カ月以内に、「新規性や進歩性の基準日が基礎出願日である」という優先権を主張してPCT国際出願を行います。このPCT国際出願の手続きは、日本の特許庁に出願書類を提出することで完了します。
国際調査機関が、技術調査及び特許性調査を行い、その内容の見解書を作成します。見解書により特許成立の可能性を評価し、次の手続きに進むかが決まります。
日本の特許庁への基礎出願日から30ヶ月以内に、権利化したい国での国内移行手続きに入ります。権利化を目指す国に、翻訳文の提出と手数料の納付を行います。
権利化を目指す国の法令に基づき審査が行われ、権利付与が行われます。
PCT国際出願にかかる費用は、国際出願手数料、送付手数料、調査手数料からなります。国際出願手数料は、基本料金(145,000円)に出願書類が30枚を超える場合に追加料金(1,600円/枚数)です。オンライン出願の場合は32,700円の割引があります。送付料金は10,000円、調査手数料は70,000円です。この他、各国の弁理士費用、翻訳費用、各国の特許料等が必要です。
PCT国際出願を利用しても外国特許出願は20万円以上かかってしまいます。そのため、知的財産支援センターはPCT国際出願のための支援をしています。その支援制度は「PCT国際出願にかかる手数料の軽減制度、交付金制度」と「中小企業等外国出願支援事業」があります。
「PCT国際出願にかかる手数料の軽減制度、交付金制度」は、中小企業・大学は1/2、小規模店中小ベンチャー企業は1/3、特許庁に支払う料金負担を抑えることができます。
「中小企業等外国出願支援事業」は、国内および現地の代理人の費用、翻訳料などの1/2が支援されます。
PCT国際出願を利用すると、外国出願の手続きが容易になります。このPCT国際出願を利用するためには、制度の正確な理解が必要です。PCT国際出願を正確に理解し、外国出願の手続きをシンプル化することで、開発した発明の海外展開も行いやすくするでしょう。
所長弁理士 坂本智弘
所属
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