製造業は、知的財産と密接に関係する分野で、新技術を発明したときは特許取得を検討することが大切です。新技術が活用される市場ニーズが十分あるときは、開発した新技術を特許登録することで、大きな権利収入の可能性が発生します。
特許と深い関係がある製造業ですが、具体的な特許戦略を立てて研究開発をしているでしょうか?苦労して開発した技術も特許要件をみたしていなければ特許登録をすることができません。そこで、特許登録を無事に行うために必要になる特許クリアランス調査と先行技術調査について理解しましょう。
特許クリアランス調査とは、開発した技術が既存登録の特許権の侵害に該当しないかを調査することです。特許法は過失の推定を規定しているために、特許調査の過失についても責任が発生します。
このクリアランス調査では、調査対象の漏れが最大の問題です。既存登録されている特許を全て調査することは不可能で、漏れを防ぐ検索式を立てることによって調査を行います。このクリアランス調査は素人では困難であるために、弁理士に相談することが大切です。
先行技術調査とは、開発した技術が特許要件をみたしているかを調査することです。特許要件の中で、新規性、進歩性、拡大先願、先願などが特に先行技術調査の対象です。
たとえば、進歩性の有無の評価について、開発された技術の評価だけでなく、その分野の技術レベルについて理解することが必要です。こうした事項も考慮して、要件をみたすかを評価することが必要となり、唯一絶対の答えが見つかりにくいといえます。そのために、素人がこの先行技術調査を行うことも困難であるといえます。
特許公報には、請求項1、請求項2、のようにナンバーがついています。請求項1 が主たるアイデアで、請求項2以下は請求項1に基づくアイデアです。各々の請求項をまとめたものが、特許請求の範囲です。
企業は自社の特許戦略に基づいて、開発した技術のどの範囲について特許登録を目指すのかを検討することが必要です。
製造業は特許と密接な分野の1つです。製造業の研究開発では自社の特許戦略に基づき開発した技術の特許出願を検討します。しかし、クリアランス調査や先行技術調査は専門性が高く、自社のみで行うことは困難です。このような調査は製造業の技術開発に精通している弁理士に相談することがよいでしょう。
所長弁理士 坂本智弘
所属
所長弁理士 曽々木太郎
所属
所長弁理士 木村高明
所属
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