特許権と意匠権はともに知的財産権ですが、その大きな違いとしては保護対象があります。それぞれ定められた保護対象・範囲において権利が保護されますので、権利者はそれぞれの戦略をもって保護を行います。ここでは保護対象の違いに加え、その他の違う点も解説します。
特許権は発明を保護対象としており、発明の定義は「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの」となっています。これは金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めをはじめ、計算方法・プログラミング言語・暗号といった「自然法則の利用がないもの」については保護の対象となりません。他にも「ニュートンの万有引力の法則の発見」のように技術的思想の創作にあたらないような発見そのものは特許権の保護対象とはなりません。
意匠権は実用品のデザインを保護する知的財産権制度となっており、意匠権は完成品だけでなく完成品に使用される部品であっても登録することが可能です。さらに、完成品の一部分に特徴があるような場合、その一部分だけを「部分意匠」として権利化することが可能です。一例としては「靴の留め具部分」であったり「自動車ホイールの表面の凹凸部分」といったものがあり、これらのような部分意匠が実際に登録されて保護されています。
特許権は出願から20年間が存続期間となっていますが、これは技術の発展保護の観点から更新することはできません。出願から1年6か月後に公開となり、出願から20年間をもって存続期間は終了します。一方で意匠権は登録から20年間の期間存続します。
特許権は登録までに2年~5年程度の期間を要し、費用としては70万円程度必要といわれています。いっぽうで意匠権は1年程度で登録が完了し、費用は20万円程度で手続きを行うことが可能です。
特許権は発明の要件すべてを使用して初めて侵害が認められます。一方で意匠権はデザインを保護する知的財産権ですので、「デザインを変更してしまうと効果が得られなくなる」ような実用品であれば、間接的にその科学的技術までを包括的に保護できることとなります。
知的財産権の保護は権利者が今後受ける利益を大きく左右する要素となります。そのため、今後の目的などに合わせた知財保護を行うことが重要となるのですが、これらの手続き煩雑で否認されることもあります。知財の保護手続きは弁理士などの専門家に依頼するのがよいでしょう。
所長弁理士 坂本智弘
所属
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