発明を保護するための知的財産権である特許権ですが、実施権なしに特許発明を実施している場合に侵害となります。特許侵害は意図して行われるものばかりではなく、知らないうちに侵害してしまっていることもあり、場合によっては通知が届くこともあるでしょう。ここではそういった場合の対処法などを紹介します。
他人の特許を侵害しているという通知を受けた場合、まずは特許登録原簿により特許権が有効に存在するかどうか、また正当な権利者からの警告であるかどうかを確認するようにしましょう。
それらの確認が取れたら、次に特許内容の確認を行います。特許発明の技術的範囲がどこまで及ぶかどうかを検討し、通知を受けた発明の実施が該当するかどうかを確認するようにしましょう。
自社の実施している発明が、特許侵害をしてしまっているという確認が取れた場合と、そうでなかった場合にそれぞれ対応が変わってきます。それぞれのケースに合わせた対応を迅速に行うようにしましょう。
もし仮に自社が他人の特許権侵害を行っている事実が認められた場合、迅速な対応が必要になります。まずは直ちに実施行為を中止し、故意責任を免れるようにしましょう。また、当該対応の後に特許権者に対して交渉を行い、実施許諾や権利譲渡を受けることにより、正当に発明を実施できるように対応を進めましょう。
また、調査を行った結果特許権に無効理由を発見した場合、特許無効審判を請求することができます。無効の審決が確定すると、特許権は最初から無かったものとしてみなされますので、警告を受けたこと自体がその根拠を失うことになります。その他にも先使用等による実施権があるかどうか、また特許権の効力が及ばない範囲の実施に相当するかなども調査を行うようにしましょう。
実施している発明が特許を侵害していないと認められる場合、侵害事実がない旨を回答するとともに、将来の訴訟に備えて鑑定書や政党理由資料などの証拠を準備しておきましょう。また、相手側からの仮処分申請があった場合は裁判所に上申書を提出して意見主張の機会を求めましょう。その際には差止請求権や損害賠償請求権の不存在確認の訴訟を起こすことも検討しましょう。権利濫用・不正競争防止法違反なども適宜検討し、主張の根拠を整理しておくことも有益です。
なお、裁判外での解決方法として、第三者の専門機関などを交えて仲裁・調停を依頼することも検討材料の一つです。
このように、特許権侵害は必ずしも悪意のものばかりではなく、善意のうちに侵害してしまうこともあります。知らず知らずのうちに侵害してしまっている場合には、できる限り迅速に対応することが必要になります。これらのような特許侵害をしてしまわないようにも、専門家である弁理士の協力を求めることをおすすめします。不安に思う点があれば、必ず専門家に相談するようにしましょう。
所長弁理士 坂本智弘
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所長弁理士 曽々木太郎
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所長弁理士 木村高明
所属
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