特許出願を行うにあたって押さえておかなければいけない要件として、「新規性」「進歩性」があります。産業上利用することができる発明のうち、「新規性」「進歩性」がないものは特許権として認められません。ここではそのうち、「進歩性」について解説します。
特許権における「進歩性」は、特許法第29条第2項に定められています。発明が新規性を有する場合においても、「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」が公知技術に基づいて容易に発明することができた時は「進歩性」がないと判断されます。
主引用発明から出発し、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」いわゆる「当事者」が請求項に係る発明へ容易に到達する論理付けができるかどうかが「容易想到性」の判断基準となります。それを踏まえ「進歩性が否定される方向に働く要素」「進歩性が肯定される方向に働く要素」の双方を踏まえ、総合的な評価で判断されることとなります。
主引用発明における副引用発明を適用する動機付けの有無を判断するにあたっては、他の動機付けとなり得る観点も併せて考慮する必要があります。ただし技術分野を課題や作用・機能といった観点で把握をすれば、動機付けの有無を判断するにあたって改めて考慮する必要はありません。
当事者にとって自明な課題や当事者が容易に着想し得る課題が共通する場合にも「課題の共通性」が認められます。これは請求項に係る発明とは別の課題でもよく、主引用発明と副引用発明のいずれの明細書にも同様の課題が記載されていれば共通性有りと判断されることとなります。
請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項の間において、作用・機能が共通することや引用発明特定事項同士における作用・機能が共通することが当事者の引用発明を適用したり結び付け、請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となるとされています。これらは特許出願に係る発明の進歩性判断において、当該発明に引用例から到達する手段の一つと認識されており、作用・機能が関連する引用例同士には相互に結びつく契機が存在すると考えられています。
引用発明における内容において、主引用発明に副引用発明を適用する事に関する示唆があれば当事者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠として取り扱われます。示唆の第一の態様は「特許出願に係る発明の課題が従来技術の欠点などの形で記載されていること」であり、第二の態様は「特許出願に係る発明の課題解決手段が間接的に示されており、技術常識又は引用文献中の記載と組み合わせることで課題解決手段に到達できる場合」です。
有利な効果が例えば「引用発明が有するものとは異質の効果」「同質の効果であるが際立って優れた効果」などのような場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである場合、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情であるとされています。つまり、一見引用発明と同じように見られる発明であったとしても、想定される以上の優れた効果であると判断される場合には「進歩性あり」と判断される可能性があるということです。
副引用発明を主引用発明に適用することを阻害するような事情がある場合、進歩性が肯定される方向に働く要素であると考えられます。引用発明や設計変更などの理由に用いる周知技術については、周知技術であるという理由だけで、阻害要因がないかなどの論理付けについて検討を省略してはならないとされています。
参照:特許の審査基準のポイント|特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室
特許権にはさまざまな要件があることから、出願手続きはとても煩雑になります。より質のいい出願を行うため、本業に注力できる時間を確保するためにも、知的財産権に関する業務は専門家に相談するようにしましょう。
所長弁理士 坂本智弘
所属
※「国内特許 事務所 成功事例」で検索した時のGoogle検索上位20社から、国内特許の事例を掲載している3社を紹介します。(2022/3/31時点)