発明を保護する知的財産権の特許権は、実施権などがない状態で第三者が発明を実施すると特許権侵害となります。これらの特許権問題は、先使用権や無効審判など複雑な状況も含めてトラブルになりやすくなっています。ここでは必ず知っておきたい、特許権が侵害された場合のトラブル対処法について紹介しています。
第三者が自社の特許権を侵害している可能性が発覚した場合、確実に権利を侵害しているかどうかを確認する必要があります。具体的には①有効な特許が存在すること、②技術的範囲内の実施であること、③正当な権限のない実施であることという3つの条件により判断することができます。
また、特許発明を実施している場合でなくても、例えば特許権の侵害に用いられる専用部品を生産・譲渡するといった行為であっても特許権侵害とみなされ、いわゆる「間接侵害」と呼ばれています。
実際に特許権侵害があるものと発覚した場合には、さまざまな手続き・対応を取る必要があります。十分かつ慎重な検討を行い侵害であるとの確証を得られるのであれば侵害者に対して警告を行い、和解交渉で解決に至るかどうかを探る方法が第一に考えられます。
当事者間同士での解決をすることが難しいような場合には、裁判所の手続きを活用するほか、調停制度や仲裁制度、判定制度を利用するなど、第三者を間に入れることで解決を図る方法もあります。
また、侵害された権利が特許権ではなく実用新案権の場合には注意が必要です。実用新案権者は権利の有効性に関する客観的な判断材料である実用新案技術評価書をまず提示してから警告しなければ、権利を行使することができません。
特許権侵害行為を受けた場合、差止請求を行うことが可能です。内容としては、①侵害行為をする者に対するその行為の停止の請求、②侵害の恐れのある行為をする者に対する侵害の予防の請求、③侵害行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な措置の請求があります。また、差止請求の場合には侵害者に侵害の故意・過失があることは要件ではありません。
特許権を侵害する模倣品を製造、販売、輸入などをしている者に対しては、損害賠償を請求することもできます。損害賠償を請求するためには多くの事実について立証を行わなければならず、その立証活動が困難な場合が多くあるためそこで特許法では損害額について算定規定を設けています。また、損害賠償請求の前提として必要な侵害者の故意・過失については、侵害行為について過失があったものと推定することとし、特許権者から侵害者に対しての損害賠償請求を容易にしています。
自社の特許権侵害が発覚した場合には、調査・確認から各種警告・通知までの対応を迅速に行いましょう。自社の利益を守るためにも迅速な対応を心がけるとともに、そもそも特許侵害に合わないためも特許戦略はしっかりと検討を行うようにしましょう。
所長弁理士 坂本智弘
所属
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